土地の所有者が分からず災害復興や都市開発の妨げになるのを防ぐため、相続不動産の登記が4月1日から義務化される。重病で難しいといった正当な理由がなく、一定期間内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性がある。既に引き継いでいる不動産も登記が必要で、義務化の対象者は多そうだ。早めの状況確認や手続きが求められる。
「原野商法」日本で土地を持っていれば、必ず価格は上昇すると信じられていたバブルの時代があった。悪質な業者がただ当然の価格で何もない原野や山林を買い、土地の分筆をする。図面上では、立派な分譲地の完成である。スキー場から近い、温泉がある、観光地に近いなど「現地を知らない人」からするととても魅力ある土地に見える。しかし、その実情は、道がついていないため建築ができないもであったり、除雪に莫大な費用と労力を有する土地であったり、我々プロの不動産業者は絶対買わないような土地の売買が当たり前のように横行していた時代があった。これが北海道に無数に点在する、原野商法の痕跡である。
昭和50年頃に売買された、その「使い物にならない土地は」子供、孫と受け継がれていく。しかし、現地を知らない相続人たちが、その土地の価値や活用法を知っていることは非常に少ない。だいたいは、「親が不動産業者に騙されて買わされた」と思っているケースが多い。また、現在も価値のある不動産の所有者でも、所有権移転登記を済ませていない人も非常に多い。今回の登記の義務化で、土地の所有者が明らかになることにより、北海道の土地が有効活用されることを願う。
Reforming Some of Japan’s Fundamental Civil Laws Toward Solving the Issue of Unclaimed Land
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